貸金業者に取引履歴の開示請求する際は電話ではなく、普通(書留)郵便、内容証明郵便、FAX等の
文書で請求するのがベターです。
文書で請求をしておけば、もし訴訟になった場合でも取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をする際の
証拠として使えます。
注意したいことは、もしも自己破産や個人再生になる見込みが高い場合でも、
単に債務整理をする旨だけを記載しておくことです。
はじめから自己破産である旨を記載してしまうと残高のみを通知してきて取引履歴を開示しない貸金業者もいるからです。
弁護士や司法書士に頼らず全て自分で取り戻すんだという方はこのマニュアルが
非常に参考になります。自分でやれば小額の出費で取り戻せます。
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