簡易裁判所か地方裁判所のどちらに提起するべきかは訴額がいくらかによって決まります。
民事訴訟法では訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所、
140万円超過の場合は地方裁判所と決められています
(これを事物管轄といいます)。
なお訴額とは貸金業者に対して請求する額のことであり、これには請求する元本についての利息や遅延損害金は含まれません。
弁護士や司法書士に頼らず全て自分で取り戻すんだという方はこのマニュアルが
非常に参考になります。自分でやれば小額の出費で取り戻せます。
■訴訟前の準備等について
┣簡易裁判所と地方裁判所
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┗貸金業者が合併した場合
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